「公表したものは共有財産」について (3)校訂権など
2009-10-16


2009-10-16 當山日出夫

「公表したものは共有財産」……この点で、一番、なやむのが、人文学では、古典籍の校訂・翻刻という作業、それから、写真複製などの場合。

日本の著作権で、校訂権は認定されていない、という点については、『漢字文献情報処理研究会』で、紹介されている。(のちほど、正式タイトル、巻・号を補足します。)

しかし、業界という言葉がわるければ、その専門分野の領域においては、まったく認めない、というわけにはいかない。本文校訂は、たかが一字をどう、現代の活字におきかえるか、だけで、その研究者の全存在がかかる、と言っても過言ではない。すべてがすべて、そうである、とはいえないが。

一般の著作者と同じように、50年、というには抵抗を感じるし、また、まったく認めないというのも、無理がある。ここで必要なのは、長尾先生の講演のなかにあった、学問的プライオリティを尊重しようという発想しかないと、思える。

どう考えても、『源氏物語』に、「紫式部」の著作権はない。(※「紫式部」としたのは、本当に、その人が、「いずれの御時にか〜〜」から全部、オリジナルに書いたとは、やや疑問が残ると思うから)。

だが、現行の『源氏物語』そう簡単に、デジタル化してしまう、ということはできない。校訂した、注釈を加えた人の権利が……どのようにあつかえばいいのか。

さらにややこしいのは、それが商業出版されている場合の、出版社の権利関係。

このあたり、グーグルブックサーチはどう考えているのだろうか。問題になるのは、はっきりとした著作物(代表的には小説など)の著作権。しかし、世の中の書物の多くには、グレーゾーンの権利がからむものが多数ある。

ついでに、この先の話。グーグルブックサーチが、「ブック」の次にむかうのは「アート」であるかもしれない。これに対抗できる、あるいは、準備ができているのは、アメリカとヨーロッパ。あるいは、別の意味で、韓国・中国など、であると見る。

日本はどうか。まだ、「グーグルアート」など、本格的に考えている人が、どれほどいるか。まだ、Europeanaについて、知っている人がどれぐらいか、という段階だろう。いきなり飛躍するが、「グーグルアート」をも視野にいれた議論をすすめていかないと、と思うのである。

だが、そんなに飛躍でもないだろう……Digital Cultural Heritage という視点から見れば、Googleの存在が、また、別の容貌を持って見えてくる。

當山日出夫(とうやまひでお)

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